札幌国際スキー場の利用約款 RULE
スキー場は山岳地帯にあります。
スキー・スノーボード等、多様な方法で楽しんでいただく為には、常に冬山でのスポーツだという認識を持ち、
自分自身の能力を最大限に使い、安全に努めてください。
第1条 適用範囲
当社の経営するスキー場の利用に関する契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については法令及び「スノースポーツ安全基準」の定めるところにより、法令等に定めのない時は一般の慣習によります。
第2条 スノースポーツに内在する危険
当スキー場を利用する方(以下利用者)はスキー・スノーボードに代表される全てのスノースポーツには内在する各号の危険があることをご理解ください。
1.降雪・吹雪・降雨・濃霧など、天候に伴う危険(ホワイトアウトを含みます)
2.崖・斜面・凹凸・溝・沢など、地形に伴う危険
3.アイスバーン・深雪・雪崩など、雪質や雪面状態による危険
4.立木・切り株・茂み・岩石・露出した地表など、自然の障害物による危険
5.リフト支柱・標識・ロープ・マットなど、人工の工作物との衝突による危険
6.雪上車両との衝突の危険
7.スノーパーク等の利用にともなう危険
8.スピードの出し過ぎによる危険
9.自己転倒による危険
10.他の利用者との衝突による危険
11.疲労・飲酒・薬の服用・体調不良による危険
12.不適切な用具の使用による危険
13.その他これらに類する危険
第3条 標識・指示の遵守
利用者は、標識・指示・場内放送・コースマップに記載されている注意書きや警告・パトロールなど当スキー場係員の指示に従って行動してください。
第4条 禁止行為
利用者に対しては、次の各号の行為を禁止します。
1.管理区域外・滑走禁止区域(以下、「立入禁止区域」といいます。)に立入ること及びこれを滑走すること
2.閉鎖中のコースに立入り滑走すること
3.他の利用者はもちろん、立木、リフト支柱等の人工や自然の物体に意図的に接近して滑走すること
4.リフト・ゴンドラの運行を妨げる行為をすること
5.全ての雪上車両に接近すること
6.飲酒や薬の服用などの影響により、心身が正常でない状態で滑走すること
7.登山等の目的のためコース内をハイクアップすること
8.リフト券を不正に転売すること
9.長時間コース内で立ち止まったり、座り込んだりすること
10.当スキー場の許可なくエアー台、キッカーの作成、ポールの設置などによりゲレンデを独占・占有すること
11.当スキー場の許可なく当スキー場で物品の販売やイベントを開催すること
12.当スキー場内で客引き行為を行うこと
13.当スキー場の許可なくドローンを飛行させること
14.空き缶・たばこの吸い殻・その他の物品を指定の場所以外に捨てたり放置したりする行為
15.犬などの動物をスキー場に放つこと
16.山の自然を破壊すること
17.その他これらに類する行為
第5条 徐行義務
利用者は次の各号の状況下では徐行してください。
1.徐行の標識があるところ
2.地形や障害物で、前方が見えにくいところ
3.シーズン初めや春先などで積雪が十分でないところ
4.降雪・吹雪・濃霧・日没時などで視界が悪い時(ホワイトアウトを含む)
5.立木など自然の障害物及びリフト支柱、ネット・ロープなど人工工作物に近づいたとき
6.コースの合流地点やコースが狭いところ
7.リフトの乗り場や降り場に近づいたとき
8.コースが混雑しているとき
9.業務のために出動しているパトロールや運行している雪上車両に近づいたとき
10.その他、徐行しないと危険な箇所を滑走するとき
第6条 滑走時の義務
利用者は次の各号に従って滑走してください。
1.地形・気候、雪質、技能、ゲレンデの混雑状況に応じて、スピードをコントロールすること
2.滑り出し・コースの合流・横断の時はコース上方からの滑走者を優先させること
3.滑走中は前方滑走者の動向を注視し、前方滑走者との安全な距離を保つこと
4.追い越すときは、追い越される者の不意な動きも考慮したうえで十分な間隔をあけること
5.転倒した際は、できるだけ速やかにコースをあけ、コースの脇に避けること
6.コースで立ち止まったり登り降りをするときは、コースの端を利用すること
7.コースに座り込んだり、狭い場所や見通しの悪い場所では立ち止まらないこと
8.業務のため出動しているパトロールや運行している雪上車両があるときは、その業務や運行を優先させ、進路をあけて停止または徐行すること
9.滑走具が流れ、他の利用者に危害を加えないよう、滑走具に流れ止めをつけること
第7条 各ストリート利用上の義務
利用者は次の各号を遵守してください。
1.自らの能力と技術の範囲内で滑走すること
2.着地点周囲の安全を確認してからスタートすること
3.着地点周囲の安全を確認してからスタートすること
4.掲示板などの注意書に従うこと
第8条 グループ又は団体の商用利用
1.当スキー場をグループ又は団体で商用利用する場合、代表者は、事前に申し出てください。
2.グループ又は団体の代表者は、この約款を率先して遵守し、他の利用者にこの約款を遵守させてください。
第9条 当スキー場でのレッスン活動
1.当スキー場において、スキー、スノーボード、その他のスノースポーツのレッスン活動を行う者(以下、「指導者」といいます。)は、事前に当スキー場に通知してください。ただし、家族や友人同士等の間でアドバイスや指導を行う場合は除きます。
2.指導者は、他の利用者の妨げとなるような場所や方法でレッスン活動を行ってはいけません。
3.指導者は、受講者に対しする安全指導を徹底し、天候・雪質、コース状況などを考慮したうえで、受講者の技術レベルにあった指導を行わなければなりません。
4.指導者は、受講者に対し、この利用約款を遵守させなければなりません。
5.当スキー場は、レッスン活動中の事故・トラブルについての責任は一切負いません。レッスン活動中の事故・トラブルについては各自で対応ください。
第10条 子供の保護者・付添人の義務
1.保護者・付添人は、子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにしてください。
2.保護者・付添人は、子供に対しこの約款に定める事項について教えるよう努めてください。
第11条 事故時の協力
1.事故の目撃者及び当事者は、速やかに事故の発生状況をパトロールなどの当スキー場係員に通報してください。場合によっては、応急処置をお願いします。
2.事故が起きた場合、すべての利用者は事故者を救助するよう努めてください。
3.事故の当事者及び目撃者は、相互に身元を確認してください。
4.当社は、事故が起きた場合、当事者や目撃者を問わず、当スキー場係員からの求めに応じて、事故状況及び氏名・連絡先などを正確に伝えなければならない。
第12条 安全用具
利用者は、ヘルメットなどの安全用具を着用するよう努めてください。
第13条 保険加入の勧め
利用者は、事故に備え傷害保険や損害保険などに加入するよう努めてください。
第14条 立入禁止区域の救助活動
利用者が、立入禁止区域に立ち入り、立入禁止区域内にて負傷した場合や遭難した場合、当スキー場は何ら責任を負わず、利用者からの要請による捜索救助活動は行いません。
警察・消防等の行政機関からの要請等により、当スキー場が立入禁止区域内の救助活動を行った場合、利用者に対し、以下の費用を請求させていただきます。また、救助活動およびその支援活動にあたって、当スキー場に損害が発生した場合には、その損害を併せて請求させていただきます。
基本料 50,000円 (1時間)
人件費 5,000円 (1時間/1名)
雪上車使用料 50,000円 (1時間/1台)
スノーモービル使用料 10,000円 (1時間/1台)
ゴンドラ使用料 2,500円 (1往復/1名)
※人件費については、救助活動を行った時間に応じ、以下の割合で加算する
・午後5時から午後10時まで 25%
・午後10時から午前10時まで 50%
滑走禁止エリアについて
ゲレンデマップのオレンジ・ピンクの部分が滑走禁止エリア・管理区域外です。ロープやネット、標識を超えて滑走禁止エリア・管理区域外には絶対に入らないでください。
第15条 損害賠償請求
当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合、その利用者に対しその損害の賠償を請求させていただきます。
第16条 利用の拒絶
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはリフト券の利用停止処置のうえ当スキー場の利用をお断りいたします。
1.当スキー場の利用がこの約款によらないとき又はその可能性があると当社が判断したとき
2.当スキー場の利用に関し、利用者から、当社で対応できない特別な負担を求められたとき
3.当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき
4.泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められるとき
5.天災・伝染病などその他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき
6.パトロールなど当社の係員の指示に従わないとき
7.利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員並びに反社会団体員などであるとき又はその可能性があるとき
8.前各号に掲げる他、正当な理由があるとき
第17条 利用の制限
当社は、天候・伝染病などその他、やむを得ない事由によりスキー場の安全に支障がある場合に、場内の全部又は一部の利用を制限させていただくことがあります。
第18条 約款の変更
この約款は、時代背景、環境などにより変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びに効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知いたします。
(附則)制定・施行
この約款は、令和6年11月1日から施行する。
株式会社札幌リゾート開発公社
札幌国際スキー場
〒061-2301 札幌市南区定山渓937番地先
Tel 011-598-4511 www.sapporo-kokusai.jp
索道事業運送約款
索道事業運送約款
(適用範囲)
- 第1条
- 当社の経営する普通索道事業、特殊索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については法令の定めるところにより法令に定めのない時は、一般の慣習によります。
(係員の指示)
- 第2条
- 旅客に対し安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という。)が指示を行いますが、その指示に対しては従っていただきます。
(運送の引受け)
- 第3条
- 当社は第4条の規定により運送の引受けを拒絶する場合を除いては旅客の運送を引受けます。
(運送の引受けの拒絶)
- 第4条
- 当社は、次に該当する場合の旅客の運送の引受けを拒絶します。
(1)有効な乗車券を所持していない時。
(2)係員の指示に従わない時。
(3)当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められた時。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する時。
(5)旅客の状態等から運送上の安全を期し難いと認められる時
(6)危険物品等を所持している時。
(7)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障のある時。
(8)前各号に掲げる場合の外、正当な事由のある時。
(乗車券の販売)
- 第5条
- 当社は、乗車券を出札所等で発売します。
(乗車券の効力)
- 第6条
- 乗車券等は、券面記載の条件で使用する場合に限りその効力を有します。
2.当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発行した乗車券は、その券面表示運賃の額に係らず通用期限内は有効とします。
3.当社で有効な乗車券等以外のものを使用した時は、無効とします。
4.乗車券等は次の各号の1に該当する場合は、無効とします。
(1)券面記載の条件に寄らないで使用した時。
(2)シーズン券を、その記名人以外が使用した時。
(3)改造又は変造若しくは偽造して使用した時。
(4)券面記載事項が判読困難なものを使用した時。
5.乗車券等は、購入されたお客様のみ使用可能とし効力を有します。他人への贈与又は売却することを禁止し、その場合は無効なものとし回収します。
(乗車券の提示及び切取回収)
- 第7条
- 当社は、旅客の乗車時において、旅客に対し乗車券の提示を求め、乗車券の種類等により確認し、入鋏又は回収します。
(運賃及び適用方法)
- 第8条
- 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。
(運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い)
- 第9条
- 当社は、天災その他やむを得ない事由により索道の運転を中止した場合の乗客に対しては、運転再開後における有効乗車券の無償交付等必要な継続運送の措置を行います。
(運賃の払戻し)
- 第10条
- 当社は、次項の場合を除き、運賃の払戻しをいたしません。
2.天災及び当社の責任により索道の運転ができない時は、その通用期間内に限り旅客の所持する当社発行の乗車券の残存券運賃相当額の払戻しを行います。
ただし、風雪等により運転に危険を生じるおそれから一時的に運転中止する場合はこの限りでありません。
(1)運賃の払戻しをする場合は、10円単位として行います。
この場合において計算上生じた10円未満の端数は四捨五入とします。
(2)運賃の払戻しは出札所等で行います。
(責任の始期及び終期)
- 第11条
- 当社の運送に関する責任は、旅客が第7条の行為を行ったときに始まり、降車したところをもって終わります。
(乗客の禁止行為)
- 第12条
- 乗客は次の行為を行ってはなりません。
(1)搬器からの飛び降り又は所定の位置以外で乗降すること。
(2)スキー、スノーボードや搬器を揺すぶること。
(3)横向き乗車等危険な姿勢で乗車すること。
(4)その他安全輸送を妨げる行為をすること。
(乗客の注意義務)
- 第13条
- 乗車時の注意義務は、次の各号の通りとします。
(1)利用に不安の者は、係員にその旨を申し出ること。
(2)「乗車位置」に素早く移動し、スキー、ボードを正しく前に向けて待機する。
(3)乗り損なった場合には、直ぐに搬器から離れること。
(4)スキー、ボード、ストックが隣の乗客に迷惑にならないようにすること。
(5)リュック等は背中から外し膝に乗せ、衣服等の紐にも注意すること。
(6)ボーダーは、流れ止めをつけ、ハイバックをたたんで乗車すること。
2.乗車中の注意義務は次の各号のとおりとします。
(1)搬器に深く腰をかけ、セーフティーバーがある時は、降ろすこと。
(2)搬器の上でふざけたり、後ろを向いたりしないこと。
(3)ストック等で支柱等に触らないこと。
3.降車時の注意義務は、次の各号のとおりとします。
(1)「降車位置」が近づいたら降りる準備をし、降りた後は真っ直ぐに前進する事。
(2)降りそこなったら、そのまま搬器に座っていて係員の指示を待つこと。
4.その他、係員の指示に従うこと。
(旅客に関する責任)
- 第14条
- 当社は、索道の運行によって、旅客の生命または身体を害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りではありません。
(1)当社が索道の運行に関し、法令の規定する注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若しくは機能の障害が無かったこと等が証明された時。
(2)事故が当該旅客の故意又は過失に基づいて発生したことが証明された時。なお、当社に一部過失があった場合を除きます。
(携帯品等に関する責任)
- 第15条
- 当社は、旅客の運送に関して生じた、スキーその他の携帯品等の減失又はき損による損害については、これを賠償する責に任じません。
ただし、その減失又はき損が当社の過失によるものである時はこの限りで有りません。
(旅客の責任)
- 第16条
- 当社は、旅客がこの運送約款の規定を守らなかったこと等により当社が損害を受けた時はその旅客に対してその損害の賠償を求めます。
(割増運賃等)
- 第17条
- 当社は、旅客が所持する乗車券が第6条第3項及び第4項の規定によりその乗車券等を無効とされた時は、旅客からその乗車券等に相当する額及びこれと2倍以内の割増運賃等を申し受けます。
附 則
1.この運送約款は、平成16年11月19日より実施します。
事業者名 株式会社札幌リゾート開発公社